| 第1条 |
本会は
東京丸亀高等学校同窓会と称し、
東京都内および首都圏に在住する
旧丸亀中学校・旧丸亀高等女学校・丸亀高等学校
の卒業生および準卒業生を以って組織する。
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| 第2条 |
本会は会員相互の連絡と親睦を図り、
併せて母校の発展を期することを目的とする。
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| 第3条 |
本会は、
前条の目的を達するために次の事業を行う。
| (1) |
年1回の定期総会の開催または臨時総会の開催 |
| (2) |
会員名簿の発行 |
| (3) |
その他適当と認める事業 |
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| 第4条 |
本会に次の役員を置き総会において選出する。
| (1) |
最高顧問 | 若干名 |
| (2) |
会長 | 1名 |
| (3) |
副会長 | 若干名 |
| (4) |
顧問 | 若干名 |
| (5) |
幹事 | 若干名 |
| (6) |
会計幹事 | 2名 |
| (7) |
事務局長 | 1名 |
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| 第5条 |
役員の任務は次のとおりとする。
| (1) |
会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
| (2) |
副会長は会長を補佐し、
会長に事故あるときは会長の任務を代行する。 |
| (3) |
最高顧問、顧問は会長の諮問に応じ助言する。 |
| (4) |
幹事は会長および副会長を補佐し、本会の運営を審議決定し、
かつ会務を処理する。 |
| (5) |
会計幹事は本会の会計を処理する。 |
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| 第6条 |
役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。
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| 第7条 |
本会の経費は
会員の拠出する会費または寄附金の収入を以ってこれに充てる。
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| 第8条 |
本会則の変更は総会の決議による。
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